(本リリースは1月28日にフィリピン観光省本省から発表された発表文の抄訳です)
フィリピン観光省(東京都港区 東日本代表:ニール P. バレステロス)は、フィリピン政府が2月10日より、日本を含むビザ免除国を対象にワクチン接種済みの外国人渡航者の受け入れを再開することを発表しました。
本発表は、フィリピン政府の新型コロナウイルス感染症に関する省庁間タスクフォース (以下、IATF-EID) が、観光省の提案を承認したことを受け、ベルナデット・ロムロ・プヤット観光大臣 が1月28日に正式に発表したものです。
「外国人観光客の入国許可に関する提案を IATF-EIDが承認したことに関し、観光省はその決定を歓迎いたします。今回の決定は、観光業に依存する地域の雇用回復ならびに、コロナ禍で閉鎖に追い込まれた企業の再興に大きく貢献するものと期待しています」とプヤット大臣は述べています。
「国の機関、産業界の関係者、および多岐に渡る地方自治体が長期連携し、新たな時代にふさわしい観光地の整備を推進してきました。その結果、すでに外国人観光客の受け入れを再開しているASEAN諸国の観光地と肩を並べる体制が整ったと確信しています」と同大臣は加えています。
またプヤット大臣は、今回の IATF-EIDの決定が対象とするのは、観光目的を含むビザ免除国からの渡航者のみであることを明らかにしました。
今回の決定に伴い、IATF-EIDは2022年2月1日より国別評価システムを停止し、2月1日以降については、海外から帰国するワクチン接種済みのフィリピン人または入国資格を有する外国籍の方を対象に、出発48時間前のPCR検査で陰性であることを条件に、フィリピン到着後の検疫ホテル隔離は不要とする対策を公表しました。渡航者は到着日から7日間は自身の健康観察を行い、症状が現れた場合は、目的地の地方自治体に報告することが義務付けられます。
同様に、観光目的のみならず、2月10日以降、大統領行政命令 (E.O. 408) に基づき、フィリピン入国時にビザを免除される国(日本を含む)からのワクチン接種済みの渡航者に対しても、次の条件のもとで、受け入れが可能となります:
- パスポートの残存有効期間が到着時に6カ月以上あり、出発国または第三国への帰国・出国のための航空券を所持していること
- 出発48時間前のPCR検査で陰性であること
- 次のいずれかのワクチン接種証明書を所持していること。(*但し、18歳未満の方はワクチン接種証明書の提示が免除されます。)
-世界保健機関 (WHO) 発行の予防接種証明書
-フィリピン政府保健省 の証明書 (VaxCertPH、 https://vaxcert.doh.gov.ph 参照)
-フィリピン政府保健省の証明書を相互協定により認証している外国政府の国家・州デジタル証明書、別途IATFに特別認可された証明書:
日本の自治体が発行する「新型コロナウイルス感染症 予防接種証明書」、およびデジタル庁・厚生労働省が提供する「新型コロナワクチン接種証明書アプリ」も対象です。
- フィリピン入国時の検疫プロトコルに従うこと(詳細はこちらを参照ください: https://iatf.doh.gov.ph/wp-content/uploads/2022/01/20220127-RESO-159-RRD.pdf (英文))
「ウイルスの予測不可能性を鑑みると、一刻の油断も許されるべきではありません。我々は状況を注視し、あらゆる観光施設で健康・安全対策を厳密に施行することをお約束します」プヤット大臣は強調しています。
大統領行政命令 (E.O. 408) に基づき、フィリピン入国時にビザを免除される国のリストに関しては、 以下のリンクを参照して下さい: